電気脱毛は厚生省によって、医師法違反との見解が昭和59年3月22日に発表され、レーザー脱毛も平成12年11月16日に「レーザー脱毛は医療行為である」と通達された経緯があります。
つまり厚生省は「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」こと=脱毛の定義としているのです。
医療以外のエステサロンなどでの脱毛によるトラブルを軽減させる目的もあると思われますが、脱毛は医療行為と認識して、受けるのなら安全で、脱毛後のケアがきちんとできる施設で受けることが望ましいとされています。実際効果の上がる永久脱毛の医療レーザーはエステサロンでは取り扱えない規則になっています。
現在厚生労働省から認可を受けている脱毛器はなく、主にクリニックで使用されている脱毛用レーザーはダイオードレーザーやアレキサンドライトレーザーと呼ばれる、米国のFDAという組織に認められている脱毛用の器械です。