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厚生省によって、レーザー脱毛は医療行為であると平成12年11月16日に通達されました。厚生省は「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」ことを脱毛の定義としています。

そのため医師のいる医院でしかレーザー脱毛を行えないというわけです。医療以外のエステサロンなどでの脱毛によるトラブルを軽減させる目的もあると思われますが、脱毛は医療行為と認識して受けることと、脱毛後のケアがきちんとできる医療施設で受けることが望ましいとされています。現実に脱毛効果のある永久脱毛の医療レーザーは医院、クリニックでしか扱えないことになっています。エステサロンでは出力の弱い光を回数を多くして脱毛しています。

現在厚生労働省から認可を受けている脱毛器はなく、主にクリニックで使用されている脱毛用レーザーはダイオードレーザーやアレキサンドライトレーザーという脱毛器で、これらは米国のFDAという組織に認められています。




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